お知らせ

「財産債務調書」とは?

平成27年度の税制改正にて、所得税・相続税の申告をより適正にするため、「財産及び債務の明細書(以下:財産債務明細書)」が見直され、新たに、「財産債務調書」として、改めて調書の提出を求める制度が創設されました。
今回はこの財産債務調書についてQ&A方式でポイントを説明いたします。

Q1.財産債務調書ってそもそも何ですか?
A1.今回創設されました財産債務調書は、所得税・相続税の申告の適正性を確保するた
め、事前に高所得者層の財産と債務を税務署がある程度正確に把握することを主目
的の一つとしています。そのため、「財産の種類」「数量」「金額」「財産の住所」「有
価証券等の銘柄」等の詳細を記載することが求められています。

Q2.財産債務調書はいつまでに作成して提出するのですか?
A2.その年の12月31日時点の財産等を翌年の3月15日までに所轄する税務署に提出していただくことになります。法施工後の初めての提出期限は平成27年12月31日時点で作成した調書を平成28年3月15日までに提出することとなっています。

Q3.今までの財産債務明細書と提出対象者は変わったのですか?
A3.今までは、所得税の確定申告時にその年分の所得金額が2,000万円を超えた方全員に提出する義務がありましたが、今回より所得金額2,000万円超かつ、その年の12月31日時点でその方が有する財産価額が3億円以上、または、上場していない会社の有価証券等、国外転出特例財産として指定されている財産が1億円以上ある方が提出対象者となり、提出対象者は今までの明細書より絞られることになりました。

Q4.提出するにあたって注意することはありますか?
A4.新しい財産債務調書は正確な記載内容と期限内提出を対象者に促すために、期限内提出した後に財産等に関して所得税や相続税の申告漏れがあった場合は、過少申告加算税等が5%軽減されるというメリットと、期限内に提出しなかった、または、調書の記載内容が不十分で所得税や相続税の申告漏れ等が生じた場合には過少申告加算税が5%加重されるというデメリットがそれぞれ与えられることになりました。
また、財産の価額はその年分の12月31日時点の時価、または時価に準ずるものとして見積価額によることとされています。

提出期限まではまだ期間に余裕はありますので、高所得者の方は財産債務調書の提出対象者に該当するかどうか、所有財産等を確認してみてはいかがでしょうか?

医療タイムス紙 平成27年9月1日 掲載