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耐震改修で固定資産税の軽減

 そほど遠くない将来にやって来ると予想される大地震。その備えとして、ご自宅の耐震改修を行う方もいらっしゃるかと思います。今回の経営ワンポイントアドバイスでは、先生方のご自宅や診療所併用住宅の耐震改修を行った際に受けることができる固定資産税の減額について解説させて頂きます。

どのくらい固定資産税が減額されるの?
 一定の要件に該当する耐震改修工事を行った場合に、管轄する市町村へ申告を行うことで、その住宅(1戸あたり120平方メートルに相当する分まで)に対する固定資産税が2分の1に減額されます。平成27年中に対象の改修工事を行った場合は、平成28年分(1年度分)の固定資産税が減額の対象となります。

減額を受けるための要件は?
 対象となる家屋は、昭和57年1月1日以前に建てられ、平成27年12月31日までの間に工事費が1戸当たり50万円を超える耐震改修工事を行った住宅です。診療所併用住宅の場合、住居部分の割合が2分の1以上であれば適用されます。なお、土地は減額措置の対象外です。

どんな手続きを行えば良いの?
 耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村に、現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)と工事費用を明らかにする領収書等の書面を所定の減額申告書とともに提出します。
 この減税措置は期間の延長がなければ今年の12月31日までに改修したものが対象となります。
【平成30年3月まで延長(* 特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間、2分の1)】

ただし改修を行っても、こちらから市町村に申告を行わなければこの措置を受けることが出来ません。また、この改修を行うことで現行の耐震基準に適合することが要件とされていますので、対象要件に該当するか専門家にご相談の上、ご検討頂ければと思います。

平成27年11月1日 医療タイムス紙 掲載