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空き家の実家売却~

相続に際して、実家が空き家になってしまうケースをよくお見受けしますが、実家に対する想い入れや親族の手前、取り壊したり、売却・賃貸したりということには躊躇される方が多いようです。しかし、相続する方が遠方にお住まいなどと、実家が将来、空き家になってしまうようであれば、今後の管理や処分の方法・時期などについて早めに対策を検討しておく必要があるでしょう。
今回は、相続した空き家やその敷地を売却した場合に、税負担が軽減される「空き家に係る譲渡所得の3000万円の特別控除の特例」についてご紹介いたします。
この特例は相続となってから3年以内に耐震リフォームや取り壊しをして土地・建物を売却した場合に、一定の要件のもと、譲渡所得の計算において3000万円の特別控除が使えます。
例えば、先祖代々の土地に建つ実家を3500万円で売却し、リフォーム工事費用など取得費用・譲渡費用として500万円が引けるとすると、従来であれば約600万円の所得税・住民税がかかりますが、この特例が適用されると、税金は0円となります。下記の通り、適用要件が多く複雑ですので、実際に適用できるかしっかりと確認する必要があります。また、不動産の売却に関してはこの他にも税負担が軽減されるいくつかの特例がありますので、それぞれ十分に比較検討した上で判断する必要があります。

特例が適用される家屋等の要件
「建築時期」・・・については昭和56年5月31日以前に建築ざれた家屋(マンションのような区分所有建物は対象外〕 
「売却時期」・・・については平成28年4月旧から平成31年12月31日までの売却であること。相続から3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること。(つまり、平成25年1月2日以降の相続が対象。例えば平成25年に相続が発生したケースでは.平成28年4月1日から12月31日までの間に売却したものが適用対象)
「対象となる家屋」・・・については被相続人(亡くなった人)の居住用家屋又はその土地の売却。被相続人の居住用家屋を取リ壊した後の土地の売却。(ともに相続の時から取り壊し・売却の時翫で事業、貸付及び居住用として利用していないこと)家屋を取リ壊ざずに譲漉する場合、新耐農基準に適合していること。
「居住制限」・・・については相続の直前まで、被相続人が一人で居住していたこと。
「譲渡金額」・・・については1億円以内であること。