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新規開業準備の費用~経費計上は相談を~

 開業のお手伝いをさせて頂いていますと、先生方からよく頂く質問があります。それは、開業準備期間中に支払った費用は経費で落とすことができるの?というご質問です。結論から申し上げますと、開業準備のために特別に支出した費用については、開業費として経費で落とすことが可能です。今回は、これからご開業を考えていらっしゃる先生方向けに、どういったものが開業費に該当するのか、また経費で落とすのにお得なタイミングについてご紹介させて頂きたいと思います。

◆どういったものが開業費に該当する?
 開業のために特別に支出した費用が開業費として認められます。具体的には次の様な事例です。
・開業の挨拶のための手土産代
・開業を知らせるための広告宣伝(チラシ等)の費用
・勉強会、セミナーへの参加費用
・コンサルタントへの開業支援報酬
などが代表的な事例で、上記以外にも開業費になるものはたくさんあります。「開業しなかったら払わなかったな」という類の支払いは開業費に該当する可能性が高いですので、領収書やレシートを保存しておかれた方が良いと思います。この領収書等を集計し、事業開始後に経費として計上していくことになります。

◆いつ経費で落とすの?
開業する前に支払ったものをいつ経費で計上するのかといいますと、方法は大きく2パターンあります。1つめは開業した年から5年間で均等に経費化していくという方法、もう1つは、いつでも好きな時に好きな分だけ経費化する方法(任意償却)があります。開業費をお得に活用する方法としては、この任意償却を利用し、事業の利益が大きくなり税率が高くなる年度に経費化するのが得策です。同じ開業費の金額であっても所得税率が高くなるときに経費化した方が節税の効果が大きくなるからです。例えば、所得税率が23%の時と33%の時では、同じ200万円の開業費を経費計上した際に所得税額が20万円ほど変わって参ります。

 開業費を経費化していくタイミングや、そもそも開業費に該当するものなのかどうかの判断につきましては、税理士等専門家にご相談頂ければと思います。

平成28年9月1日 医療タイムス紙掲載