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要介護者の障害者控除~取り忘れに注意を~

 今回は確定申告の際に、税金を軽減する所得控除に該当する「障害者控除」についてご説明したいと思います。
 あまり知られていませんが、この障害者控除は、身体障害者手帳を交付されている方のみではなく、要介護認定を受けている方も控除の対象になる可能性がありますので、ご確認いただければと思います。

 ◆障害者控除とは?
 確定申告を行う本人もしくは、給与収入が103万円以下の配偶者や扶養親族となるご家族が障害者である場合に適用できます。
 障害者とは、精神や身体に障害がある人で、身体障害者手帳を交付された方のことです。ここでいう障害者は一般障害者、特別障害者、同居特別障害者の3つに分類され、一般障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円の所得控除を受けることが出来ます。

 ◆要介護認定を受けている方も控除対象になる?
 身体障害者手帳の交付を受けている方だけでなく、満65歳以上の要介護認定を受けている方も障害の程度が障害者に準ずる者として、障害者控除を受けられる可能性があります。要介護度1・2であれば、身体障害者3~5級に準ずる一般障害者控除が、要介護度3~5であれば、身体障害者1・2級に準ずる特別障害者の控除の要件に該当することがあります。ただし、注意点として市町村役場の福祉事務所で「障害者控除対象者認定書」を交付してもらう必要があります。この認定書は毎年12月31日現在の要介護認定を基礎としています。要介護者の状況は毎年変化するケースが多いため、毎年認定書を交付してもらわなければならない点にも注意が必要です。

 要介護者の認定書は、市町村役場の福祉事務所にて無料で発行してもらえます。ご家族に要介護認定を受けている方がいらっしゃる場合は、確定申告の前に障害者控除が取れるかどうか、お住まいの市町村役場の福祉事務所でご相談いただければと思います。

平成29年1月20日 医療タイムス紙掲載