お知らせ

災害時に使える所得税の軽減措置

 2019年の台風19号による記録的な水害により被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。台風をはじめとした災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告を行うことで、
①「所得税法」による雑損控除
②「災害減免法」による所得税の軽減免除
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 
 具体的にどちらを選択した方が有利かの判断については、国税庁HPに比較例(下図)が掲載されています。

【 参考:国税庁HP 令和4年分による比較例 】
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 所得600万円(給与収入800万円に相当)、夫婦子供2人の場合で災害による損害がないときの所得税等の額が25万9800円とした場合であれば、損害額が100万円の場合は災害減免法を適用した方が有利になりますが、200万円、300万円の場合は所得税法の雑損控除を適用した方が有利になります。詳しくは税理士にご相談ください。
 こうした税制上のメリットはぜひ享受して頂きたいところですが、それだけでは決して十分な補償になるわけではありません。台風・豪雨・豪雪・地震・火山噴火などの災害に見舞われたときのことを想定して、建物・家財についての火災保険の必要補償(地震や水災に対する)が十分か確認されることをおすすめします。