お知らせ

研修・教育訓練の扱い

 今の時代、各企業は労働時間の適正な把握を求められています。それは医業であっても、同様になります。そもそも労働時間とは、どのように定義されているのでしょうか。労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間と定義されています。使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。労働契約や就業規則等で定めた時間ではなく、あくまで実労働時間で判断することになります。
 先日、あるクリニックから、休診日にスタッフが研修参加したが、その研修時間は労働時間に該当するのでしょうか?との相談がありました。よくある質問ですが、みなさんは研修等が労働時間に該当するかどうかの判断は、どのようにされていますか?
厚生労働省は労働時間の適正な管理のために、労働基準監督署へ問い合わせが多い事項をまとめた、『労働時間の考え方「研修・教育訓練」等の取り扱い』のリーフレットを公開いたしました。そこに研修についての記載がありましたので、ご紹介させていただきます。

[研修・教育訓練などの労働時間の取り扱い]
・研修に参加しないと業務を行うことができないなど、事実上参加せざるを得ない場合には、労働時間に該当します。
・業務上義務づけられておらず自由参加の研修であれば、その研修時間は、労働時間に該当しません。
 本人との確認として、教育訓練を労働時間に該当しないとする場合には、
・教育訓練を行うよう指示していないこと
・教育訓練は本来業務が終了してからとし、区切りを明確につけて開始すること をあらかじめ本人と確認しておくのがよろしいかと存じます。
 また就業規則に、
・教育訓練は通常の勤務場所とは異なる場所を設けて行うこと
・通常勤務でないことが他の人から見ても分かるように、制服以外の服装で行うこと
などを具体的に定めておくことが望ましいと考えられます。
 リーフレットには他にも労働時間の前後の取扱いや、直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い事例などが明示されています。労働時間の判断に迷うケースもあるかと存じますので、ぜひ参考にしていただきたいリーフレットです。