お知らせ

36協定の取り扱い厳格化

 働き方改革関連法の改正により、時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる「36協定」)の取り扱いが厳格化されております。今まで残業時間がほとんどないような場合は、36協定の締結、届出をしていないクリニックも多いと思います。しかし最近では労働基準監督署から36協定届の様式変更や電子申請についての案内が届くなど、その提出を求められるようになりました。
〇36協定とは
 法定労働時間を超えてスタッフに時間外労働(残業)をさせる、あるいは法定休日に労働させる場合には、時間外労働・休日労働を行わせることができる事由や時間等を定めて36協定を締結し、労働基準監督署へ届出する必要があります。さらに労働基準監督署に届け出た36協定はスタッフに周知する必要があります。
〇36協定の締結方法
 36協定はクリニックとスタッフの代表者で締結します。スタッフの代表者は、監督または管理の地位にある者以外から、投票や挙手などによって選出します。スタッフには正職員だけでなく、パートタイマー等も含まれます。
〇36協定未提出のデメリツト
 36協定届を未提出のまま残業等を行わせると罰則等の適用を受ける可能性があります。悪質であると判断されない限り、まずは是正を求められることになります。また、昨年より働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)では、36協定を提出していることが要件として加わっています。
○注意点
 2021年4月より36協定届の様式が新しくなります。様式については、厚生労働省のホームページなどに最新のものがアップされております。また政府のポータルサイトを利用した電子申請も可能となっておりますので、よろしければご利用ください。
  
   令和3年3月20日 医療タイムス紙掲載