お知らせ

自転車運転中のスマホ罰則

令和6年11月から改正道路交通法の施行に伴い、自転車乗用時にスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則化されました。

自転車運転中にスマホを手に持ち通話したり、画面を見続けた場合には、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

また、今までは「酒酔い運転」に限り罰則がありましたが、今回の改正で「酒気帯び運転」にも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されることになりました。

なお、飲酒を承知の上で自転車を提供したり、自転車を運転することを承知で酒類を提供したり、その自転車に同乗した人も罰則の対象となります。

なお自転車は「車両の一種」ですので、原則として信号無視や指定場所一時不停止、右側通行なども交通違反となります。

警視庁によると、2023年中に発生した自転車が当事者となった交通事故は7万2,339件で、前年より2,354件も増加しており、自転車関連事故の件数は全交通事故に占める割合が2割を超えたそうです。また、自転車運転者がスマホを使いながら事故を起こすケースは前年同期比の約2.3倍となり、増加傾向です。

これから忘年会シーズンとなり、飲酒の機会も増えるかと思いますし、昨今の健康ブームや環境への配慮から、自転車を利用して通勤するスタッフも増えてきています。

通勤中の事故は労働災害として認定されることがあり、事業主も責任を負わざるを得ないケースもございます。

全国的に見ると、自転車運転者が交通事故の加害者となり、多額の賠償金を請求される事例も増加しています。

今回の改正を機に、損害賠償保険の加入を含め、自転車利用についてのルールを再確認することをおすすめします。