お知らせ

相続税改正対策の再確認

2024年1月1日から、贈与税と相続税が大きく変更となりました。

これまで生前贈与していた財産は、相続開始からさかのぼり、3年間分が相続財産に持ち戻されて加算されていたところ7年間分へ延長され、その延長された4年間のうち合計100万円までは加算されないなど、加算の増減が入り交じり複雑化したことで、節税対策としては使い勝手が悪くなりました。

一方、相続時精算課税制度は、110万円の基礎控除が創設されたことで使い勝手がよくなり、相続税対策においては相続時精算課税制度の活用が重要なポイントとなりました。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する場合に選択できる制度で、最大2,500万円までの贈与が非課税となりますが、これまでは贈与者が亡くなった場合、その贈与財産はすべて相続財産に加算されるため、活用できるケースはかなり限定されていました。

しかし、今回相続時精算課税制度に年間110万円までの贈与が非課税となる基礎控除が創設され、こちらは持ち戻しもなく、かつこれまでの暦年贈与と同様110万円以下であれば申告も不要であるため、制度利用のメリットが大きく改善されました。

仮に課税財産が1億円あり、奥様とお子様がいる3人のご家庭の方が、今年から10年間毎年100万円をお子様に贈与し相続が発生した場合、暦年贈与で7年分の持ち戻しと100万円加算なしでは 相続税710万円になるところ、相続時精算課税制度を活用すると、相続税は620万円となり、90万円の節税効果を得ることができます。

ただし、初めて利用する際は届出が必要で、また暦年贈与と併用ができず、一度選択すると取り消すことができない ため注意が必要です。

得られる効果や、やるべきことを明確にした上で、制度の活用をご検討ください。