要介護で障害者控除適用
今年も確定申告の時期を迎えました。確定申告により所得税、住民税の税額が決定されますが、上手に節税を行いたいものです。
確定申告では、収入から経費を引いて「所得」を計算し、その所得からさまざまな「控除」を差し引き、税金の対象となる「課税所得」を計算します。
できるだけ多くの「控除」を活用できれば、納税額を圧縮することができます。
今回は控除の一つである「障害者控除」に焦点を当てたいと思います。
「障害者控除」は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳のような障害者手帳がないと適用にならないと思われることが多いのですが、65歳以上の方で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方 という要件もあります。
具体的には、65歳以上で要介護認定を受けている場合、市町村役場に申請して認定を受けることができれば、障害者控除の適用となります。
認定は市町村の判断に委ねられ、主治医意見書や日常生活自立度等で判断をするようです。
要介護認定を受けていれば必ず認定を受けられるわけではない点は注意が必要ですが、申請手続きは比較的簡単で、「障害者控除対象者認定申請書」という書類を提出します。
各市町村役場窓口への提出となりますが、ホームページで詳しく案内しているケースもあり、申請書をダウンロードできたり、記入例を掲載しているところもあるようです。
障害者控除は該当すると、所得税27万円、住民税26万円の控除が適用となります。
申告者の所得により幅がありますが、所得税・住民税を合わせて、年間4万円~15万円弱の税額軽減効果があります。
障害者控除の認定を受けることで節税効果につながる可能性がある方は、市町村役場に申請することをお勧めします。
