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子育て支援税制の活用

相続税対策において、贈与制度の活用は重要なポイントとなりますが、2025年度税制改正により、結婚子育て資金一括贈与の非課税制度が27年3月末まで2年間延長されました。

この制度は、結婚や子育てに関する資金を、父母や祖父母が、前年の所得が1千万円以下である18歳以上50歳未満の子や孫に対して、最大1千万円まで非課税で贈与できる相続税軽減効果の大きい制度です。

仮に課税財産が1億円あり、配偶者と子供がお一人いるご家庭であれば、相続税は概算で770万円発生しますが、1千万円を一括で贈与できれば、相続税は620万円となり、150万円の節税が可能です。

ただし、27年3月末の期限までに贈与した資金に残高が残っている場合は、残額が贈与税として課税されてしまうため、期限までに使うであろう費用の範囲を、事前に確認しておくことをおすすめします。

制度を活用するためには、金融機関で専用口座の開設と資金の管理契約が必要です。資金用途の範囲は広く、結婚と子育てに関する費用は多くが認められており、新居の引越費用や敷金礼金、また不妊治療なども対象になりますが、資金を引き出すためには、請求書や使用した領収書の提出が必要となります。

一方、対象外になる費用もあり、月額の家賃など日常生活に係る費用、新婚旅行、また住宅や車の購入費用などは、対象外となります。

資金を引き出す際、書類を提出する手間などありますが、1千万円まで非課税となる住宅資金贈与や、また日常生活の支援であれば年間110万円まで非課税となる暦年贈与など、他の制度と組み合わせることで、活用効果の幅が広がります。

ご家族にとって適した制度を明確にした上で、活用を検討してみてはいかがでしょうか。