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定借満了を見据えた対応

県内では2006年をピークに診療所の新規開業が増加し、医科診療所においては年間40件以上に達した年もありました。現在、その頃に開業された多くの診療所が20年目を迎えつつあります。

当時の開業においては、診療所用地を賃貸する際に「事業用定期借地権」を活用したケースが多く見られます。この制度は、2008年の法改正により最長50年の契約が可能となりましたが、それ以前の2007年までは10年以上20年以下の期間でしか契約を締結できませんでした。

そのため、2007年以前に事業用定期借地権を用いて開業された診療所で、最長の20年契約を結んでいた場合、契約満了が目前に迫っている可能性があります。

契約期間が満了すると、経営が順調であっても、借主には原則として建物を解体し、土地を更地にして地主へ返還する義務が生じます。診療に注力するあまり、こうした契約上の期限を失念しているケースも散見されます。

そのため、開業から20年を迎える施設が増えている今こそ、自院の賃貸条件や契約満了時期を再確認することをお勧めします。契約期間を30年で締結しており、契約満了までに時間的な余裕がある場合でも注意が必要です。

開業当初の計画に変更が生じ、将来的にも診療を継続する意向がある場合は、地主との再契約や土地の購入の可能性を視野に入れ、早期に協議を開始することを強く推奨いたします。

廃院予定が明確な場合を除き、対応の有無が将来の選択肢に大きな影響を及ぼすこととなります。

定期借地契約の管理は、診療継続と経営リスクの回避に直結する重要な要素です。今一度、契約内容を見直し、重要な節目を見落とすことのないよう、十分にご留意いただきたいと思います。