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妻や母にも給料を支給したいのですが。

開業医研究所からコメント

生計が一のご家族にも一定の要件を満たしますと事業から給与を支給することが可能です。生計が別の場合には、他のスタッフと同様の扱いで事業に従事していただければ給与支給は可能です。